集まって住む 時代へ?・・・

2016-03-14

再び「集まって住む」時代へ?





3世代同居住宅にチャンス


国も普及に本腰、補助・減税で支援

 

「三世代同居」に支援続々





安倍政権は人口減少局面での新たな成長戦略として「一億総活躍社会」の推進を掲げている。

そのなかで一層の活躍を期待しているのが女性と高齢者。

活躍のための具体的な施策として打ち出されたのが「三世代同居」の推進です。


グリーン化事業、長期優良リフォーム、相続税対策


新築における三世代同居の推進については2015年度補正予算と2016年当初予算案に

具体的な施策が盛り込まれている。

国だけでなく地方自治体でも三世代同居に対する支援制度を設ける動きがある。

地方創生ともあいまって、2016年度も支援が強化されそう。

■2015年度補正予算

2015年度補正予算で先行して実施されているのが、地域の住宅生産にかかわる中小工務店グループによる高性能な住宅建設に対する補助事業「地域型住宅グリーン化事業」での三世代同居支援だ。

三世代同居を要件に1戸あたり最大30万円を加算する措置が盛り込まれている。 

該当するのはキッチン、浴室、トイレまたは玄関のうち、いずれか2つ以上が複数個所ある場合。

同事業は、長期優良住宅や低炭素住宅に対し1戸あたり最大100万円の補助が受けられる。 2015年度補正予算分では三世代同居加算と地域材加算(構造などに地域材を過半使う場合)の20万円を合わせて最大150万円の補助が受けられる。また、ゼロエネルギー住宅では1戸あたり165万円+50万円で最大で215万円の補助が受けられる。

■2016年度予算案

2016年度当初予算案でも三世代同居に対する加算措置が盛り込まれている。

当初予算案では4月から始まる「建築物省エネ性能向上計画認定住宅」も補助の対象に加わる。

■リフォーム税制優遇

リフォームで三世代同居を支援する制度を支援する制度も設けられる。まず税制。

これまでにも性能向上リフォーム(耐震・省エネ・バリアフリー)を行った場合に

工事費用の一部が所得税控除を受けられる特例措置があった。

その対象工事に三世代同居リフォームが加えられた。

キッチン、浴室、トイレまたは玄関のうち少なくとも1つを増設し、

いずれか2つ以上が複数個所ある場合が該当する。 

控除額は、ローンを使わない場合は、工事費用の10%で最大25万円。

ローンを使う場合は、ローン残高うち三世代同居工事費用分の2.0%(最大250万円まで)、

その他の工事と合わせて5年間で最大62.5万円の控除が受けられる。

■長期優良リフォーム

2016年度当初予算で行われる予定の「長期優良住宅化リフォーム」に対する補助でも三世代同居に対する加算措置が設けられる。「三世代同居対応」のリフォーム工事を含んだ場合、プラス上限50万円/戸が加算される。

■相続税対策にも有利

相続税の特例での要件緩和も大きい。

相続税には、宅地の評価額を最大80%減額できる「小規模宅地等の特例」がある。

親と子がそれぞれ別に住んでいる場合は親の敷地だけがこの特例の対象となるが、

三世代同居(二世帯)住宅なら敷地全体に特例が適用される。

特に2015年1月の改正で三世代同居についての要件が緩和された。

構造上区分された住宅は適用外だったものが、特例の適用対象に。

 


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3世代同居のリフォームの優遇として、補助金につづいて、

所得税からの減税という制度が創設されることが決まりました。

住宅ローン減税との併用ができないことは注意が必要かもしれないですね。

住宅ローン減税は住宅購入後10年間ですので、その中で住まい方が変わることも十分考えられるかとも思いますので、その場合は注意してください。

この制度は、2015年12月に2016年度税制改正として出てきた制度なので、これから2016年にかけて詳細やいつから適用されるのかと言った詳細が決められるはずですから、今後詳細がわかりましたらまたお伝えしていきます。

※平成28年4月1日~平成32年12月31日の間が適用期限となりました。

 

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